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作成した遺言書に「遺贈」や「排除」、「認知」などの内容が含まれる場合、その遺言を執行するには「遺言執行者」を指定することが必要です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。
また、遺言の内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、遺言執行者を指定しておくことは、相続人間のトラブルを緩和することが期待できます。 |
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「遺言執行者」の指定は「信託銀行」や「弁護士事務所」などに依頼することもできますが、一般的にその報酬はかなり高額となります。
当事務所は、ご依頼者様の金銭的な負担ができるだけ軽くなるように、一般的な税理士報酬の相場よりも、低廉な料金・費用にてお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
なお、報酬については、事前に遺言書に報酬額を記載しておく方法と、相続人様と相談して決める方法とがあります。
遺言執行者が教会等への遺贈だけを執行し、他の財産については相続人がされる場合等、事務作業が少ないと思われる場合は50.000円程度でお引き受け致します。 |
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相続財産の価額は原則「時価」で計算します。
ただし不動産については「固定資産評価額」となります。 |
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相続財産の価額 |
手数料 (税別) |
1000万円以下の場合 |
100,000円 |
1000万円を超え 3000万円以下の場合 |
200,000円 |
3000万円を超える場合 |
300,000円 |
相続財産がきわめて多いなど特殊なケース |
500,000円 |
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このほか以下のような手数料が掛かる場合があります。 |
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作業区分 |
手数料 (税別) |
書類取寄せ手数料 |
1通につき 5,000円 |
日当 |
公証役場等への出頭・出張1回につき
関東近県の場合には 10,000円
その他の地域の場合には 30,000円 |
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上記の費用のほかに、遺言執行のための不動産登記費用等の実費がかかります。
実費はご依頼者さまにご負担いただくことになります。 |