今回の改正により、これまで相続税の負担が生じなかったケースであっても、
今後は負担の発生が予想され、これまで以上に事前対策などが重要になると考えられます。
この改正は、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に関わる
相続税について適用されます。 

 
 基礎控除が6割に引き下げられました。
基礎控除は、相続税の申告が必要にな
るかどうかのボーダーラインです。
遺産が基礎控除以下の場合には、相続
税の申告は必要ありません。
しかし、遺産が基礎控除を超える場合
には、相続税の申告が必要になります。

 政府税制調査会の資料によると、
改正前における被相続人100人に対す
る課税対象者は4人程度ですが、この
改正により6人程度に上昇する見込み
です。


 
 相続税の税率が引き上げられます。
下記相続税の速算表の2億円超部分が
45%に、6億円超部分が55%になります。
遺産額から基礎控除を引き、法定相続分
で分けた後に、税率を乗じますので遺産
額がかなり大きい人が対象です。
 
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