税理士 中井幸夫
税理士 園木幸夫



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中井幸夫プロフィール
 
 ご高齢の方には大変失礼なお話になってしまいますが、どうぞお許しください。
 一般的な試算では、2020年に教会員の葬儀がピークを迎えるとされています。
このことは、別の言い方をすれば、失礼ながら、2020年に「寿命」を迎える教会員がピークを迎えるわけで、その方々の「健康寿命」はその数年前にピークを迎えるということです。
つまり、もうすでに、教会の中の大多数を占めるご高齢の方々が教会に通えなくなってきているということです。
具体的な例をあげましょう。
現住陪餐会員が100人の教会であれば、礼拝出席者は平均50名程度でしょう。
それが、10年後には、30名に減り、20年後には20名に減ります。新たに洗礼を受ける方が2年に1人程度いたとしても・・・。教会員の減少に伴い、献金額も激減します。
年間経常献金収入が1,000万円だった教会が、10年後には700万円、20年後には500万円に減っていきます。これでは牧師への謝儀を支払うことすらできなくなります。
教会を維持できなくなった場合、牧師館を取り壊して土地を切り売りし、売却収入で一時しのぎするかもしれません。
また、教会の統廃合を行うことになるかもしれません。しかし、統廃合してうまくいく例はほとんどないでしょう。複数の教会が合同しても、多数を占める教会に主導権を奪われ、少数派の教会員は教会を去ってしまい、結局教会員は統合前の数になってしまうでしょう。
このように、日本の教会は近い将来危機的状況を迎えます。
 これを防ぐためには、まず何より福音・宣教を最重要課題として取り組む必要があります。
キリスト教学校との連携、教会学校の活性化、教会から遠のいている方々へのケアなどの取り組みを積極的に進めるべきです。でも、残念ながら、思うように宣教の効果が表れないのが現状です。
ただ、教会員が減少し、教会が財政的に弱体化すれば、宣教はますます弱まりまるという悪循環に陥ります。
 この悪循環を断ち切るために、今、教会への「遺贈」をすることが必要です。
本当に心苦しいのですが、ご高齢の教会員がお元気なうちに、教会への「遺贈」をお願いしたいのです。
教会員の中には比較的裕福で、生活に余裕のある方がいらっしゃいます。お子様へ相続させる財産の一部を教会に遺贈していただけないでしょうか。
また、失礼ながらお子様のいない方もいらっしゃいます。この場合、お持ちの財産は、多くの場合民法上第三順位の相続人であるご兄弟か甥、姪の方に相続されることになります。確かにご兄弟や甥、姪の方々も大切な血縁者です。ただ、実のお子様ほどには緊密な関係でない場合も多いでしょう。こういったケースの場合に愛する教会にできるだけ遺贈していただけないでしょうか。
年金で慎ましく生活されている方も、後で記載するように、「自分名義の銀行預金通帳の残高」と記載して「遺贈」することもできますので、老後の資金を心配することなく「遺贈」することができます。
誤解される心配がありますが、これは、教会員全員に遺贈を強要しているのではありません。あくまで、教会員一人一人の自由です。ただ教会員のうち、2〜3割の方が遺贈してくだされば、ある程度今後の教会財政の危機を救うことができるのです。
すべて、教会を愛する方は積極的に「遺贈」をお願いいたします。
 遺贈とは、「遺言」による財産の処分です。
 通常、人が死亡することにより「相続」が発生します。
「遺言書」を作成されていない場合は、亡くなられた方の財産は法定相続人に相続されます。
法定相続人が複数いる場合は、法定相続人間で話し合い、各人の相続分を決め、「遺産分割協議書」を作成します。
ただ、ご本人が亡くなる前に、相続人でない特定の第三者、例えば宗教法人である教会や、神学大学・神学校などの学校法人などに相続されるべき財産を贈りたい場合に「遺言書」にその旨を記載することにより、その遺志を実行することができます。
それが「遺贈」です。
「贈る」と書きましたが、これは「贈与」ではなく、法律上は亡くなる方の単独行為であり、相続の一部として扱われます。
そして、宗教法人・学校法人等へ遺贈された場合、現金や預金であれば贈られた方に課税されることはありません。
 副次的なことになりますが、遺贈は相続税の節税対策にもなります。
宗教法人等に「遺贈」された金額は、相続税の総額から引かれるのです。
 2015年1月1日より相続税法の大改正が行われ、事実上増税されました。基礎控除が大幅に減額され、税率も高くなりました。今まで、相続税の対象でなかった方も新たに対象になるケースが増えてきます。
相続税節税のためにも「遺贈」を積極的に利用しましょう。

ただし、遺贈するものは現金・預金だけにしてください。
土地・建物などの不動産や株式などを遺贈されると、遺贈を受けた方が困ることがあります。
不動産等の売却についても、遺贈の前に是非ご相談ください。
 神学大学や神学校では、一般に献金者、寄付者のリストが会報に掲載されています。
それぞれの後援会教会・サポーター教会として教会別に掲載されることが多いようです。
 会報にあなたの「遺贈」が記載されることにより、あなたの教会がその神学大学・神学校の後援会・サポーターとして積極的に支えていることを多くの方に知らしめることができ、また同時に、あなたの教会員に支援するお気持ちを高める効果を生み出します。
 決して仏教を批判するわけではありませんが、仏教とキリスト教での葬儀の費用の違いについて考えてみました。
 一般に多くの日本人は仏教で葬儀をあげられます。そして、お布施として30万円〜100万円を相続人がお寺に支払います(私の父の葬儀の際は150万円でした)。
一方、キリスト教葬儀では感謝献金として10万円程度しか支払いません。この金額にいわゆる「相場」はありません。
 ただ、誤解をされることを恐れずに言えば、仏教の場合、もちろん仏教徒としての信仰もあるでしょうが、それ以上に喪主の方の世間体などが影響する面が否定できないと思うのです。
 例えば、喪主であるご長男がその職場で一定の地位を持っていて、職場の方も多く葬儀に参列し、ご近所の方も多く来るという場合、お寺へのお布施を倹約すると参列者には一目でそれがわかってしまいます。そのため、戒名も「○○院○○○○○居士」と言った立派なものを付けていただいたり、お坊さんもお二人呼んだりするなど、結果としてかなりの部分が世間体のために費用を使います。その費用は相続財産から支払われるのです。
 仏教徒で、日頃自分のお寺と密接な関係を持つ方は少ないと思います。年に何度かお寺に行き、僧侶の説法を聞くなどと言うことはないでしょう。
ところが、クリスチャンは一般の仏教徒と違い、教会と密接な関係を持ちます。牧師を父母のように慕い、教会員を兄弟姉妹として愛します。にもかかわらず、相続人が教会に10万円程度を相続財産から払って終わりでいいのでしょうか。キリスト教徒としては何か腑に落ちないものがあります。
 これらのことから、教会員に遺贈をすることをお勧めします。それも、お元気なうちに。
失礼ながら、「その日」は突然来ることがあります。
そうでなくても、最近ではアルツハイマー型認知症が増えており、ご本人が気付かない間に病気は徐々に進行していきます。くれぐれもお元気なうちに遺贈をするようお願いします。
 教会や、福音・宣教する牧師を要請する神学大学・神学校に遺贈し、日本での伝道活動が活発になるよう、将来の財政的基盤の安定化を図りましょう。
 遺贈は決して難しくありません。
「自筆証書遺言」を残せばよく、作成は極めて簡単で費用も安くすみます。
あるいは「公正証書遺言」であれば多少費用は高くなりますが、ご本人が書く手間がかかりません。
私、あるいは他の提携している行政書士が「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の作成をお手伝いをさせていただきます。
「遺贈」部分のほか、具体的な相続分指定についても、相続人の間でトラブルが発生しないように十分配慮いたします。
当然ですが、個人情報の取り扱いは厳重かつ秘密厳守いたしますのでご安心ください。
 
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