クリスチャンのための「遺志継承相談所」

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私はクリスチャンではありませんが、相談はクリスチャンだけですか?

いえいえ、どなたのご相談もお受けしています。
私がクリスチャンであることで、教会の抱える問題やクリスチャンならではのお悩みを日常的に見聞きしています。
そうした知識や体験が活かせる特色があることからクリスチャンの問題を得意としていますが、もちろんクリスチャンでない方のご相談もお受けしています。

相談したいのですが、まず、どうすればいいですか?

相続に関しては、みなさん初めてのことが多く、何を聞いたらいいか?ということすらつかみきれないでいる場合が多いようです。
当事務所はお客様のための「相続税のカウンセラー」を目指していますので、どうぞ遠慮なくお気軽にご相談ください。 内容によっては弁護士等でないとお答えできないものもありますが、そういった場合は適切に関係機関をご紹介します。
まずはお電話か「お問い合わせ」フォームを使ってメールをお送りください。

親が亡くなったのですが、相続に関することはいつ始めればいいのですか?

被相続人の死亡により「相続」が開始されます。仏教の場合で例をあげると、通夜、葬式・初七日の法要・四十九日の法要が執り行われた後、被相続人の財産・債務、遺言書の有無を確認するのが習わしです。
キリスト教の場合も、日本の古くからの風習に習い、遺言の確認等の作業は四十九日が過ぎてからにすべきだと私は思っています。

親に債務がたくさんありました。どうすればいいですか?

「相続の放棄」または「限定承認」をすることができます。
期限は、相続開始後3カ月が期限です。
(被相続人に資産より債務の方が多い場合等に行う行為ですが、詳しくはお尋ねください)。

親が亡くなるまで仕事をしていました。申告はするのですか?

被相続人のその年の死亡した日までの所得税の申告をし、納付をする必要があります。
これを準確定申告と言いますが、期限は4カ月です。

その準確定申告もそちらでしていただけましか?

はい。当事務所で承ります。

相続税の申告書の提出・納付はいつまでですか?

10か月以内です。
遺産の分割について相続人間で話し合い・遺産分割協議書の作成を作成し、相続税申告書を作成します。

相談料はおいくらですか?

初回1時間は無料です。
基本料金は1時間5,500円ですが、よき相談相手となるべく、柔軟に対応いたしますので、あまり相談料金のことは気になさらないで、お気軽にご相談ください。
なお、相続税の申告書作成等の本契約になった際には、相談料としてお預かりした金額はお返しします。

日曜日はやっていないのですか?

キリスト教徒ですので、日曜のお昼前は礼拝に出席しています。
ただ、お客様がキリスト教徒の場合、そちらの教会に出向いて礼拝出席させていただき、午後にお近くの喫茶店等でご相談を受けることも可能です。
また、祝日や夜間も臨機応変に対応いたします。(夜は20時まで) まずはご連絡ください。

出張していただくことはできますか?

はい、出張もいたします。
原則、神奈川県、東京都(都下を含む)でしたら出張相談いたします。それ以外の地域も臨機応変に対応させていただきます。
また、直接出張をしなくても、資料の郵送、電話、メール等を活用することにより、相続税申告を行うことは可能ですので、どちらにお住まいでもご依頼頂くことは可能です。

税務調査が心配です。

ご安心ください。
相続税の申告の際にはかなり高い確率で税務署による税務調査が行われます。調査が行われる確率は70パーセント程度とお考えください。
当事務所が責任を持って税務調査に立ち会いますのでご安心ください。

顧問税理士がいますが、相続税の申告だけそちらに依頼できますか?

もちろんできます。
税理士には得意分野・専門分野があります。顧問税理士が相続税に詳しくない場合もあります。土地の評価等専門外の方が申告すると税額が高くなってしまうケースも多々あります。
相続税の申告は専門の税理士に依頼することをお勧めします。顧問税理士に遠慮する必要はありません。

相続の生前対策の相談をすることはできますか?

はい、ご相談をお受けしています。
当事務所の一番の目的は、大切な相続人が争いあうという悲しい事態を回避することにあります。事前に納税額の試算、土地・株価対策、納税資金対策等を行う必要があります。
円満な相続のためには事前の準備が大切です。

 
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