どなたにもわかりやすく、透明性のある料金とすることを心がけております。
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 110万円の基礎控除を利用する、というのはよく知られています。
たとえば、3人に毎年110万円ずつ10年間贈与した場合、贈与税は0です。しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかります。
 しかし、贈与の仕方によっては、のちに税務署から贈与そのものを否認されることもあり、正しい税務知識が必要です。
例えば、毎年120万円づつ贈与するという方法もあります。わざわざ110万円ではなく120万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくられ、のちに税務署から否認されにくくなります。
ちなみに120万円贈与した場合の贈与税は、基礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円です。

 当事務所ではご依頼人様の資産や家族構成などを総合的に照査し、相続税節税に最適で確実な方法を選択したうえで、贈与税申告書作成をいたします。
 下記に「贈与税申告書作成報酬料金表」を掲載いたします。
当会計事務所では、ご依頼人様の金銭的な負担ができるだけ軽くなるように、一般的な税理士報酬の相場よりも、低廉な料金・費用にてお引き受けいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
 贈与税申告書作成報酬料金表(税込み)

暫定基準 申告書作成報酬 特別加算額 特別加算額 特別加算額 財産評価額報酬  例外
 取得財産の総額 受贈者一人につき 贈与税の配偶者特別控除  相続時精算課税の適用 住宅資金の
贈与
土地・借地権 非上場株式
200万円未満 11,000円 22,000円 22,000円 11,000円 用途を問わず自用地として評価した相続税評価額の0.1%相当額
(最低1利用地につき33,000円)
贈与税の対象となる株式評価額の0.2%相当額
(最低1社につき110,000円)
財産評価等の計算が著しく複雑なときは、加算報酬額の100%相当額を限度として加算
200万円以上 16,500円
300万円以上 22,000円
500万円以上 33,000円
1,000万円以上 44,000円
2,000万円以上 55,000円
3,000万円以上 66,000円
100万円増すごとに加算11,000円
 1.税務調査立ち会い報酬は、上記金額には含まれていません。
 2.贈与税の延納申請を行う場合の報酬については、上記金額には含まれていません。
 3.申告書作成報酬代金のお支払いは、申告書作成終了後の押印時にお願いいたします。
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