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当事務所では、行政書士として円満な相続のために、
「遺言書」作成のサポート、相続後の遺産分割協議書の作成をいたします。
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遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。
つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。
大切な財産と遺志を大切な人に引き継ぐために、そして相続争いを防ぐためにも遺言書の作成をお勧めします。 |
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ご主人を亡くされた奥様は、子供がいないのでご主人の財産は全て私が相続できる、と思っていました。しかし、ご主人にご兄弟がいる場合、普段まったく付き合いがなかったとしても、そのご兄弟には民法による相続権があります。
よくあるケースですが、ご主人は「私は兄弟と仲がいいからそんな遺言を書かなくても大丈夫だ」と言い遺言を残さなかった。ところが、ご主人が亡くなったとたん、そのご兄弟は自分の相続分を主張され親族間の揉め事になってしまいました。
もしご主人が、「全財産を妻に相続させる」という遺言を残していたならば、このような問題は起きませんでした。
残された家族の安定した生活のため、遺産をめぐる争いを防ぐために、遺言書を残すことは必要かつ有効な手段です。 |
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「自筆証書遺言」とは、遺言の全文を遺言者ご自身が書き、押印して作成する遺言です。
いつでも簡単に費用もかけずに作成できますが、厳格な要件が定められており、様式不備で無効になることもあります。
当事務所では、遺言者にとって最善と思われる遺言書作成のサポートをさせていただきます。
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
遺言者は2人の証人と一緒に公証役場へ行き、遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成します。
公正証書遺言は自分で書く手間がなく、保管も確実で偽造の心配もなく、民法で定める遺言の中では最も安全で確実な遺言です。
当事務所では、公正証書遺言原案作りのサポートや証人の手配も承ります。 |
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相続後、「遺言書」の内容によっては、相続人様の預金口座の名義変更、所有不動産の名義変更のために「遺産分割協議書」が必要になります。
「遺産分割協議書」の作成も当事務所にご依頼ください。 |
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作業区分 |
手数料 (税込み) |
遺言書の起案及び作成指導 |
55,000円 |
公正証書遺言の証人手配料 |
11,000円 |
遺産分割協議書の作成 |
55,000円 |
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